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交通事故治療の治療費
治療費について

相手がいる交通事故では基本的には健康保険は使えません!
しかし、事故の相手(加害者)が飲酒運転や、無免許運転などの悪質行為により、加入している自動車保険会社が支払いを拒否する場合、被害者を救済する目的で暫定的な自分自身の健康保険を使うことができます。(ただし、事前に健康保険組合など保険者に対し『第三者による傷病届け』を行う要があります。)
しかしながら、ほとんどのケースが相手又は、自分が加入している自動車保険の自賠責保険と任意保険を使います。よって治療費は後日、保険会社に直接請求しますので、窓口での支払いは“0円”ということになります。
交通事故の補償

応急手当費、診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費etc…※接骨院・鍼灸院での治療もここに含まれます。

通院に際しての交通費も支払われます。
公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc…

自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。 また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
- 給与所得者 過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
- パート・アルバイト・日雇い労働者 日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
- 事業所得者 事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
- 家事従事者 家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、1日4,200円が支払われます。慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
治療開始日から治療終了日までの日数
実際に治療を行った日数「実治療日数」×2と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。整体院やマッサージ院は民間資格なので自賠責を扱うことはできません。慰謝料の面から見ても、接骨院(整骨院)にかかる事をお勧めします。)状況により異なることがありますので、詳しくは当院までお気軽にお問い合わせください。
妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料が認められます。





